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短縮障害記事の一覧です

交通事故で起きやすい、「症状固定」とは?

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■症状固定って何?

交通事故後に多い症状固定は、医学上で認められた治療を行っても効果が期待できずに、これ以上の症状改善が見込めない状態のことをいいます。
投薬やリハビリなどで症状が多少回復できたとしても一時的なもので、全体を通して症状の経過が平行線となっている場合も、症状固定の域に達しているといってもよいでしょう。
この症状固定は、医学的な概念ではないので医学業界では「症状固定」という用語は存在しません。

■症状固定の時期とは?

症状固定とされる一般的な時期は、6ヶ月以上経過してからが通常となっています。
ただし、治療や症状の経過には個人差があり、6ヶ月以内でも症状固定になる場合もあります。
反対に数年を要するケースもあるので一概には言えませんが、傷病や後遺障害の程度によっても違ってきます。

・むちうちの場合

むちうちはわかりにくい障害であるため、客観的に証明することが困難な障害です。
治療期間や通院日数などで後遺障害認定が重視されますが、この場合は6ヶ月以上の通院や治療期間を経て症状固定になるのが一般的です。

・骨折の場合

骨折は、変形障害や短縮障害など通常骨が癒合するタイミングが、6ヶ月もかからない場合があります。
ギブスなどで固定する保存治療ではなく、骨折した部位を手術し骨癒合の後に抜釘する場合などは、症状固定まで期間を長く要することがあります。
骨癒合後に関節が動かしにくなったりすると、リハビリ期間が必要になるのでこの場合も症状固定まで長くかかってしまうこともあるでしょう。

■症状固定で問題になるケース

交通事故に遭ってしまい治療を行っている最中に、保険会社から「症状固定にしましょう」と言われることがあり簡単に受け入れてしまうと、適正範囲内での補償が受けられない場合があります。
できるだけ早期の段階で症状固定を迫られるケースも多く、被害状況が明確になっていない段階で症状を決められてしまうこともあるでしょう。
保険会社としては保険金の負担を少なくするためできるだけ整骨院などに長期的に通院してほしくないという理由がありますが、整骨院への通院は医師の同意があれば基本的には問題ありません。
交通事故は痛みや不調だけでなく、保険の悩みや手続きなど解決しなければいけない問題が沢山出てきますが、まずは体の不調を改善するために医療機関や整骨院に通院することが重要です。
柏市には、交通事故に特化した整骨院や、弁護士が行っている無料相談もあるので症状固定や保険手続きでお困りの際には利用してみることをオススメします。

交通事故治療について詳しく見る>

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